・子供がいない
・前妻・前夫との間に子供がいて、交流がない
・精神疾患(認知症)・知的障害を持つ相続人がいる
・相続人以外の方に遺産を渡したい・寄付したい
・相続人同士が疎遠になっている
・シングルマザー・シングルファザーで、まだ子供が成人していない
・会社を経営している
遺言とは、遺言者が、主に自分の財産(相続財産)について、最終の意思を残したものです。
生涯をかけて築いてきた自分の財産について、誰に何を相続させるかを、自由に決めることができます。
さらに、未成年の子の後見人を指定したり、祭祀を主宰してもらう方を定めたりすることもできます。
こういった遺言に書くと法的効力がある事項を「遺言事項」といいます。
他にも、法的効力はないものの、「付言事項」として、遺言に込めた想いや、
相続人に対する感謝の気持ちなどを書くこともできます。
遺言でできないこと
遺言者が亡くなる前に、財産の名義変更をすることはできません。
生前に財産の名義を変更したい場合は、「生前贈与」をご検討ください。
また、遺言者の判断能力が失われたときの対策(認知症対策)は遺言ではできません。
認知症対策については、「家族信託」や「任意後見」をご検討ください。
ご相談者様の現状やご希望をお伺いし、財産状況の調査をさせていただきます。
その上で、他の手続きと比較し、遺言が最適かどうかの検討もサポートいたします。
遺言に関する料金は次の通りです。
■遺言書の内容検討・文案作成
資産総額が5000万円以内 | 100,000円+税 |
---|---|
資産総額が1000万円増えるごとに | 10,000円+税 |
資産総額が1億円以上 | 個別見積もり |
■自筆証明遺言の法務局保管サポート 50,000円
■遺言執行
遺産総額 | 報酬率(税別) |
5,000万円以下の部分 | 1.6% |
---|---|
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.2% |
1億円超2億円以下の部分 | 0.8% |
2億円超3億円以下の部分 | 0.6% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.5% |
※最低報酬は30万円です。
遺言は1人ずつ作成する必要があり、夫婦が共同で作成することなどはできません。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、音声や映像は認められておらず、自筆証書遺言には、
・全文を自筆すること
・日付を記入すること
・氏名を記載すること
などの要件があり、誤植の訂正をする方法まで法律で規定されています。
最近は、「エンディングノート」を活用される方も増えてきましたが、
中には遺言の要件を満たさないものもありますので、注意が必要です。
■遺言書の内容検討・文案作成
遺言には、普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)の他に、
特別方式(死亡危急者、 伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者)があります。
ここでは、普通方式の内、自筆証書と公正証書を比較してみたいと思います。
自筆証書遺言 (自宅保管) |
自筆証書遺言 (法務局保管) |
公正証書遺言 | |
作者 | 遺言者自身 | 遺言者自身 | 遺言者が伝えた内容を公証人が文書化 |
---|---|---|---|
作成方法 | 原則:手書き | 原則:手書き | 公証人が作成 |
財産目録などはパソコンでも可 | 財産目録などはパソコンでも可 余白の大きさなどに指定あり |
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保管場所 | 遺言者が保管 | 法務局が保管 | 公証人が保管 |
費用(実費) | 無料 | 3,900円 | 内容や財産によって変動(5~10万円程度が一般的) |
住所などを変更したとき | 手続き不要 | 手続き必要 | 手続き不要 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
遺言者死亡時の通知制度 | なし | あり | なし |
1~3カ月に1回のペースで開催
祖父・父 2名分の相続登記と…
従業員数:50代
支援方法:~20万円
滋賀県外の不動産の相続登記…
従業員数:60代
支援方法:~20万円
生前贈与~権利証の紛失の場合…
従業員数:80代、50代
支援方法:~10万円