・子供がおらず、財産を渡したい人もいない
・配偶者はいるが、他に頼れる身内がいない
・自分が認知症になったときにどうすればいいのかわからない
・葬儀や納骨をしてくれる人がいない
こういった問題を抱えておられる方は、どのような終活をするとよいのでしょうか?
時系列に沿って、対策をご紹介いたします。
これからご紹介する任意後見、遺言、死後事務委任を依頼できる専門家を探しましょう。
専門家を選ぶ基準
・人柄がいい。自分と合う。
・自分より少なくとも10歳以上は若い。
・近くに拠点がある。
他には、業務経験が豊富であることなども重要だと思うのですが、その専門家の経験値はわかりづらいと思います。
基準とは少し違いますが、信頼できる人に紹介してもらうというのも一つの手段ではないでしょうか?
見守りスタート
今はお元気でも、いつ体調が悪くなるかは誰にもわかりません。
そのため、概ね月に1回程度、お電話をしたり、訪問したりしてご様子を伺う「見守り」がスタートします。
身体が悪くなってきて、銀行に出向くことができないとき、どのように対応すればよいでしょうか?
銀行では、予め代理人用のキャッシュカードを発行する手続きが用意されていることもあります。
しかし、同居の親族でなければ代理人になれないなどの条件があり、頼れる親族がいらっしゃらない方にとっては、解決策にはなりません。
それではどのような制度があるのでしょうか?
実は、頼れる親族がいれば、家族信託を使うことで対策できるのですが、頼れる親族がいない方については、「身体が悪くなってきたが、判断能力は問題なし」という状態に備えた制度はないのが現状です。
そのため、事前に口座がある銀行に問い合わせて、どのような書類を用意すべきかを個別に確認するしかありません。
こういった個別対応をするにあたっては、ご本人様と専門家とのコミュニケーションが円滑であることが重要になりますので、「自分と合う」「近くにいる」専門家が適任だと思います。
なお、一般的には、本人の実印が押印してあり、印鑑証明書も添付してある委任状を、代理人が持参する方法などが考えられます。
判断能力を欠く状態になった
判断能力喪失に対する備えとしては、任意後見制度があります。
任意後見制度とは、自分の判断能力に問題がないときに、将来の判断能力喪失に備えて、信頼できる親族や専門家と後見人になってもらうことを契約する制度です。
自分の判断能力が無くなり、契約していた方が後見人に就任すると、財産管理(銀行預金の引き出しや送金、不動産の管理や処分など)や身上監護(施設や病院との契約など)をする代理権が発生します。
その後は、ご本人様に代わり、後見人が必要な費用の支払いや各種の契約をしてくれるという制度です。
財産だけではなく、自分の住む施設や治療を受ける病院を決定する権限も任せることになりますので、やはり自分のことをよく理解してくれている専門家が好ましいと思います。
なお、手続きとしては、お元気なうちに、将来任意後見人になってもらう方と一緒に、任意後見契約書を公正証書で作る必要があります。
また、ご本人様が判断能力を欠く状態となったとき、任意後見人になる予定の方は、家庭裁判所に対し、「後見監督人」の選任を申し立てなければなりません。
後見監督人は、任意後見人が不正をしないかなどをチェックする役割を担っており、この後見監督人が選任された時点で、任意後見人は正式に就任となります。
費用面については、任意後見人に対する報酬だけではなく、監督人に対する報酬も必要になります。
お亡くなりになった後
任意後見契約は、ご本人様が死亡されると契約終了となります。
そのため、任意後見契約をするだけでは、葬儀や納骨などの死後の手続きまで担ってもらえるわけではありません。
葬儀・納骨だけではなく、家財道具の整理なども必要になりますが、こういった諸々の業務は、「死後事務委任契約」を締結することで対応することができます。
一般的には、任意後見契約をして、後見人になってもらうことを依頼した方に、死後事務も依頼することになるでしょう。
事前にご準備いただいた遺言書に従って、遺してくださった財産の名義変更、処分などを行います。
遺言は、自筆でも作成できますが、親族ではない公共団体や公益法人などに遺産を寄付するときは、公正証書遺言にする方が無難です。
なぜなら、団体・法人の取扱いで、公正証書遺言に記載された寄付でなければ受け付けられないことがあるためです。
また、遺言執行者が遺産の名義変更、処分をするときも、公正証書の方がスムーズに進む傾向があります。
まずは無料相談をご利用ください
終活は、気持ち的にもハードルが高く、手続きも面倒なので、ついつい後回しになってしまうと思います。
今回ご紹介した制度を使わなくても、行政や福祉が最低限のフォローをしてくれます。
しかし、何も準備をしていなければ、お元気なときのご意向通りにお住まいを手配したり、遺産を寄付したり、ご希望の葬儀・納骨をしてもらったりすることはできません。
この文章が、終活を始められるきっかけになれば幸いです。
■見守り・身元保証
シンプルプラン 月額3000円 |
ミドルプラン 月額6000円 |
お任せプラン 月額10000円 |
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見守り | 連絡先カード作成 | ○ | ○ | ○ |
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安否状況の確認 | ○ | ○ | ○ | |
携帯電話契約時の店舗同行 | × | × | ○ | |
緊急連絡先指定 | × | 〇 | ○ | |
身元保証 | 身元保証人の引き受け | × | 〇 | ○ |
コンサルティング | ご質問・ご相談 | 〇 | 〇 | ○ |
各種契約書の保管 | 〇 | 〇 | ○ | |
各種専門家への取り次ぎ | ○ | 〇 | ○ | |
各種契約時の立ち会い | × | × | ○ | |
各種専門家への相談時の同行サービス | × | × | ○ | |
コンサルティング | 電話 年1回 |
電話 年2回 |
電話 年3回 |
■任意後見
・任意後見契約書作成 100,000円~
・任意後見人就任後の報酬 月額30,000円~
■死後事務委任
・死後事務委任契約書作成 50,000円~
・死後事務手続き 300,000円~
■遺言
・遺言書の内容検討・文案作成 100,000円~
・公正証書作成サポート 50,000円~
・自筆証書遺言法務局保管サポート 50,000円~
・遺言執行
遺産総額 | 報酬率(税別) |
5,000万円以下の部分 | 1.6% |
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5,000万円超1億円以下の部分 | 1.2% |
1億円超2億円以下の部分 | 0.8% |
2億円超3億円以下の部分 | 0.6% |
3億円超5億円以下の部分 | 0.5% |
※最低報酬は30万円です。
1~3カ月に1回のペースで開催
祖父・父 2名分の相続登記と…
従業員数:50代
支援方法:~20万円
滋賀県外の不動産の相続登記…
従業員数:60代
支援方法:~20万円
生前贈与~権利証の紛失の場合…
従業員数:80代、50代
支援方法:~10万円