生前贈与
lifetime gift
このようなお悩みはございませんか?
・自分が元気な内に、財産を子供の名義に変えておきたい
・生前贈与をすると、どれくらい費用や税金がかかるか不安
・自分で贈与契約書を作ろうと思ったが、不備がないか自信がない
生前贈与とは
贈与とは、一方の当事者(贈与者)が無償で自分の財産を他方の当事者(受贈者)に移転させる法律行為です。
不動産や金銭、株式、自動車など、様々な財産が贈与の対象となります。
贈与には税法上の規定があり、一定の条件や金額を超える場合には贈与税がかかることがあります。
生前贈与の注意点
贈与が成立するためには、贈与者と受贈者が贈与契約を締結しなければなりません。
そのため、親が子供のために、子供名義の銀行口座にお金を貯めていたとしても、子供がそのことを知らなければ贈与は成立しません。
これは、いわゆる「名義預金」といって、親が亡くなったときは、子供の財産と認められず、親の遺産として相続税の課税対象になる場合があります。
当事務所の特徴
当事務所では、贈与契約書の作成や、不動産の名義変更の手続きをサポートさせていただくだけではなく、贈与税の申告が必要なお客様には税理士をご紹介させていただいております。
また、お客様がなぜ生前贈与をしようと思ったのか、その想いをお伺いし、遺言や家族信託など、他の選択肢についても検討させていただきます。
■料金
・贈与登記(不動産の名義変更) 50,000円~
・贈与契約書 20,000円~
※上記料金には、登録免許税、印紙税、証明書発行手数料などの実費は含まれておりません。
・贈与税申告
贈与を受ける財産の額 | 報酬の総額 |
500万円以下 | 受贈財産額×3.0%(上限12.5万円) |
---|---|
500万円超 1,000万円以下 | 受贈財産額×2.5%(上限20万円) |
1,000万円超 5,000万円以下 | 受贈財産額×2.0%(上限75万円) |
5,000万円超 1億円以下 | 受贈財産額×1.5%(上限100万円) |
1億円超 | 受贈財産額×1% |
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