・亡くなった親が借金をしていた
・亡くなった親が、誰かの連帯保証人になっていた
・疎遠な親族が亡くなり、自分が相続人になってしまったが、関わりたくない
・相続放棄をしたいが、3か月の期限に間に合わないかもしれない
相続放棄とは、相続人が被相続人の相続財産・権利義務の引継ぎを拒否することをいいます。
手続きとしては、相続人が相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書などの書類を提出する必要があります。
相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったことになります。
その結果、次の順位の者(親や兄弟姉妹など)が相続人になります。
借金をしていた親が亡くなった場合、第1順位の相続人である子供だけではなく、親の尊属(祖父母など)や、親の兄弟姉妹も順番に相続放棄をしなければ、誰かが借金を相続することになります。
家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したとしても、その後に被相続人の財産を処分してしまうと、相続を承認したとみなされる場合があります。
他の相続人と一緒に作成した「遺産分割協議書」において、一切の財産を引き継がないことになっていたとしても、それは相続放棄ではありません。上記の通り、家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
当事務所では、どのような行動をすると相続を承認したとみなされてしまうのか、最初にご説明をさせていただいております。
また、手続きにおいては、相続放棄申述書の作成だけではなく、後日、裁判所から届く照会書の記入に関してもサポートしております。
債権者への通知書作成についても対応可能です。
■料金
シンプルプラン | ミドルプラン | お任せプラン | 3か月超プラン | |
初回無料相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|---|---|---|---|
戸籍収集 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述書作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
裁判所への書類提出 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
照会書の記入サポート | - | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄申述受理証明書の取得 | - | - | 〇 | 〇 |
債権者への通知 | - | - | 〇 | 〇 |
次の相続人への通知 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
減額 | - | - | 〇 | 〇 |
料金 | 15,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 70,000円 |
※上記料金には、登録免許税、印紙税、証明書発行手数料などの実費は含まれておりません。
※債権者への通知先が3社を超える場合、1社につき2,000円にて承ります。
※3か月の申述期限が迫っている場合、別途報酬を頂戴する場合があります。
※同時に3人以上の相続人でお任せプランをご依頼いただいた場合、お1人につき10,000円を減額いたします。
1~3カ月に1回のペースで開催
祖父・父 2名分の相続登記と…
従業員数:50代
支援方法:~20万円
滋賀県外の不動産の相続登記…
従業員数:60代
支援方法:~20万円
生前贈与~権利証の紛失の場合…
従業員数:80代、50代
支援方法:~10万円