残余財産受益者と帰属権利者
残余財産受益者と帰属権利者は、残余財産の帰属者である点が共通しています。一方で両者にはどのような違いがあるのでしょうか?
今回は、残余財産受益者と帰属権利者の共通点・相違点を確認していきたいと思います。
まず、両者を総称して「残余財産受益者等」と呼びます。
信託の清算にあたって、信託行為に残余財産受益者等の指定があれば、
その者に残余財産を給付することになります。
一方、残余財産受益者等の指定がないときや残余財産受益者等が権利を放棄した場合には、
委託者またはその相続人等を帰属権利者とする信託行為の規定があったものとみなされます。
それでも残余財産の帰属者が決まらないときは、清算受託者に帰属することになります。
残余財産受益者の特徴としては、清算手続き前から受益者としての地位を有している点が挙げられます。
残余財産受益者は、受益者そのものである、という見解が有力です。
一方、帰属権利者は、受益者への給付が終了した後に残存する財産が帰属する者にすぎません。
そのため、清算が開始するまでは、残余財産受益者と比べて、認められている権利が限定的です。
なお、帰属権利者は、信託の終了事由発生後は、擬制された受益者としての権利義務を有するとされています。
残余財産受益者と帰属権利者は、信託の終了事由発生後は非常に類似していますが、
それ以前の権利等について相違があります。
信託の組成にあたっては、残余財産の帰属者に、
信託の終了事由発生前から受益者として権利を与えるか否か、
という視点で両者を区別するとよいのではないでしょうか。
参考条文
(残余財産の帰属)
第百八十二条 残余財産は、次に掲げる者に帰属する。
一 信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者(次項において「残余財産受益者」という。)となるべき者として指定された者
二 信託行為において残余財産の帰属すべき者(以下この節において「帰属権利者」という。)となるべき者として指定された者
2 信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者(以下この項において「残余財産受益者等」と総称する。)の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなす。
3 前二項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、残余財産は、清算受託者に帰属する。
この記事を書いた人
|
|
司法書士法人equal
|