遺言のメリット・デメリット
遺言は、自分の死後にどのように財産を分配すべきかを指定するための法的な手段です。
遺言には、危急時のものを含めると多数の方法がありますが、
主に利用されるのは、自筆証書遺言、自筆証書遺言の法務局保管制度、公正証書遺言という3つの方法です。
このコラムでは、各遺言の形式、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
自筆証書遺言は、遺言者自身が自筆で全文を書き、日付を記入し、署名をする方式の遺言です。
– 要件: 全文を自筆で書くこと、署名・押印をすること、日付を明記することが必要です。
– メリット: 自筆証書遺言のメリットとしては、時間やコストがかからないことや、
遺言内容を他人に知られずに済むため、プライバシーを保てることが挙げられます。
自筆証書遺言であっても専門家(弁護士・司法書士)に
文案の作成を依頼することをお勧めしますが、専門家に依頼せず、自分で作成することもできます。
– デメリット: 遺言内容に不備や曖昧さがあると、
遺言の解釈について争いが生じる可能性が高まることがデメリットです。
また、遺言書を紛失したり、改ざんされたりするリスクもあります。
さらに、自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後に初めて発見されることが多いので、
存在自体が認知されない可能性もあります。
公正証書遺言は、公証人が立会いの下、遺言者が遺言の内容を述べ、
それを公証人が文書化し、その遺言書に遺言者、証人、
公証人が署名・押印したものです。公証人はその遺言書を保管します。
– 要件: 公証人の立会いのもとで遺言を述べ、その内容を文書化し、
その遺言書に遺言者が署名・押印することが必要です。
また2名の証人の立会いが必要であり、推定相続人等は証人になることができません。
– メリット: 公証人の立会いのもとで作成されるため、遺言の形式上の無効を心配する必要がありません。
また、遺言書の内容面についても、法律に明るい公証人が関与するため、
遺言の解釈に関する争いが起こる可能性は極めて低いといえます。
さらに公証人が遺言書を保管するため、遺言書が紛失したり、改ざんされたりするリスクもありません。
– デメリット: 公証人に対する手数料が必要です。また、他人(公証人)に遺言の内容を知られるため、
プライバシーの保護に問題があるかもしれません。
さらに、公証人が立会いのもとで遺言を述べるため、
日時の調整や公証人の事務所までの移動など、手間と時間が必要になります。
自筆証書遺言の法務局保管制度とは、作成した自筆証書遺言を法務局に提出、保管してもらう制度です。
– 要件:自筆証書遺言と同じ要件に従って遺言書を作成します。
ただし、用紙の上下左右に一定の余白を設けたり、両面記載が禁止されていたり、
ページ番号を付す必要があったりと、形式面について細かな指定があります。
また、法務局に保管料(3,900円)を支払う必要があります。なお、証人が立ち会う必要はありません。
– メリット: 自筆証書遺言と同様に自分で遺言書を作成できますが、
法務局が遺言書を保管するため、紛失や偽造、改ざんのリスクを回避できます。
また、遺言者が死亡したときなどに、予め指定しておいた人に対して通知する制度も用意されており、
遺言書が発見されない可能性を低減できます。
– デメリット:形式面については、保管の際に法務局がチェックをしてくれるのですが、
内容についてはアドバイスがありません。
そのため、内容に不備や曖昧さがあると、遺言の解釈について争いが生じる可能性があります。
遺言書の形式は、遺言者の財産状況、家族状況、遺言の内容、プライバシーへの配慮など、
さまざまな要素を考慮して選択するべきです。
遺言書の作成は、自分の意思を明確にし、遺族の間での争いを避けるための重要な手段です。
そのため、適切なアドバイスを得るためにも、遺言書の作成に際しては専門家の助けを借りることを推奨します。
それぞれの方法には一長一短があるため、自身の状況と目的に最も適した方法を選ぶことが重要です。
この記事を書いた人
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司法書士法人equal
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