自筆証書遺言の手続き
自筆証書遺言が発見された場合、その内容を確認するために検認手続きを行う必要があります。
「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、
遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
実務上、検認手続きを経ていない自筆証書遺言では、不動産の名義変更や預貯金の解約ができませんので、
自筆証書遺言が実質的に効力を発揮するための手続きと言えます。
検認手続きは以下のような流れで行われます。
- 自筆証書遺言の発見者が家庭裁判所に自筆証書遺言を提出します。遺言者が亡くなったことを知った後、
遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出することが義務付けられています。 - 家庭裁判所は、自筆証書遺言の提出を受けて、遺言書の検認手続きを開始します。この際、相続人に対して遺言書が存在することを通知し、
開封の日時と場所を指定します。 - 指定された日時に、裁判所の裁判官が相続人など関係者の立ち会いの下で遺言書を開封し、その内容を確認します。
- 検認が終わった後は,遺言の執行をするために,「検認済証明書」を取得します。
自筆証書遺言の発見者や保管者が遺言書を裁判所に提出しない場合や、
適切な手続きを踏まない場合は罰則があります。
民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
遺言書の内容や有効性に疑義がある場合には、検認ではなく、通常の訴訟で争うことになります。
以上が自筆証書遺言を発見した際の検認についての解説です。自筆証書遺言を発見した際には、
適切に手続きを行うことが重要です。不安がある方は、専門家にご相談の上、対応するようにしてください。
この記事を書いた人
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司法書士法人equal
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