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遺言者生存による失効
危急時遺言および隔絶地遺言は、遺言者が普通方式(自筆証書や公正証書、秘密証書)によって遺言をすることができるようになったときから6か月間生存するときは、効力を生じないものとされています。
この規定に従って、危急時遺言および隔絶地遺言が失効することを、遺言者生存による失効といいます。