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特定財産承継遺言

特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言をいい、遺産分割方法の指定をした遺言のことです。いわゆる「相続させる」旨の遺言のことであり、平成30年の民法改正により、特定財産承継遺言という文言が使われるようになりました。

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