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残余財産受益者
残余財産受益者とは、信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき者として指定された者をいいます。
信託終了時に残余の信託財産の給付を受ける権利をもっている受益者、すなわち通常の受益者と異ならない権利を持つ者といえます。