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相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の贈与者と18歳以上の受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法のことを言います。
この制度を選択すると、贈与財産の累計が2500万円(特別控除)までは贈与税がかかりません。累計が2500万円を超えた場合、超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。その後相続が発生したときはその精算課税の贈与財産全額と相続財産を合計して相続税の計算を行い、すでに支払った贈与税がある場合にはその贈与税を精算して差額の相続税を納めます。そのため、この制度は贈与税と相続税を通じた納税をすることができます。
2024年1月から適用される改正では、特別控除の2500万円とは別に年間110万円まで基礎控除が認められます。そのため、年間110万円までの贈与であれば、贈与税や相続税がかからず、贈与税についての申告が不要になるなどの特徴があります。