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家なき子特例
「家なき子特例」とは、非同居親族が宅地を相続した際に「小規模宅地等の特例(土地評価額を最大80%減額できる制度)」を適用できるものです。
特例を適用するためには、次の4つの要件を満たす必要があります。
1.亡くなった人(被相続人)に配偶者や同居の相続人がいない
2.相続開始前の3年間、持ち家に住んだことがない
3.相続した宅地を、相続開始から10か月間所有し続けている
4.相続開始時に居住している家屋を、これまで一度も所有したことがない