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法定単純承認
相続人が単純承認をしていなくても、単純承認したとみなされることです。
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときに法定単純承認したとみなされます。処分行為には不動産や動産の権利の譲渡や預貯金の消費、相続債権の回収など該当します。