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特別代理人

被相続人に配偶者(A)と未成年の子(B)がいた場合に、被相続人の遺産を分割するときなどに利用する制度です。
遺産分割協議は、法定相続人である配偶者(A)と未成年の子(B)になります。
子が成人していると、配偶者と子が遺産分割協議をすればよいのですが、未成年者である場合には、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことになります。
しかし、この事例では、未成年者(B)の親権者(A)が協議をする相手方は、被相続人の配偶者(A)、つまり自分になります。
Aが全て遺産の分割方法を決めることができるとすれば、未成年者(B)に不利益が生じることが予想されます。
そこで、このような事例については、家庭裁判所が遺産分割協議をするためだけの代理人を選任する制度が用意されており、家庭裁判所が選任するこの代理人のことを特別代理人といいます。

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