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相続財産清算人

相続財産清算人は、相続人全員が相続放棄をして,相続する人がいなくなった場合などに、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることにより選任されます。
相続財産清算人は、被相続人の債務を弁済して、残った財産を国庫に帰属させる役割を担います。
なお、令和5年4月1日施行の民法改正以前は、相続財産管理人という名称でした。

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