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不在者財産管理人

不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を行う者で、裁判所によって選任されます。
相続人が行方不明で遺産分割協議できないときにも、不在者財産管理人を選任すれば代わりに遺産分割協議に参加してもらって相続手続きを進められます。

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