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特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合に、一定の要件を満たせば被相続人の財産を取得できる人のことです。
民法第958の3によれば、特別縁故者は「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」と定められています。
被相続人の死後、特別縁故者が家庭裁判所に申立てを行い、法定相続人がいない(不存在である)と確定した場合、債務や未払い金などの様々な費用を精算した後に、その財産の一部もしくは全額を、特別縁故者が取得することができます。