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配偶者居住権

配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で居住することができる権利です。
配偶者居住権が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。
1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること
2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと
3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得したこと

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