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特別養子縁組

特別養子縁組とは、こどもの福祉の増進を図るために、養子となるこどもと実親との間の法的な親子関係を解消し、養子と養親との間に親子関係を成立させる制度です。
特別養子縁組をするためには、次のような要件があります。
1.養親が夫婦共同で縁組をすること
2.養親の年齢が、一方が25歳以上、もう一方は20歳以上であること
3.養子の年齢が、原則として15歳未満であること
4.原則として、養子となる子供の実父母の同意があること
5.養親となる方が養子となる子供をあらかじめ6か月以上監護すること

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