借地権(地上権や賃借権)の相続登記
司法書士法人Blue事務所(滋賀相続対策センター)が相続遺言に関する情報をお伝えします。
「土地を相続する」といえば所有権をイメージしがちですが、所有権以外にも土地に関する権利があり、相続の対象になるのはご存じでしょうか?
賃借権とは、賃貸借契約により賃借人が建物や土地を利用する権利であり、賃料を支払う責任も伴います。
賃借権は、賃貸人の同意がない限り譲渡や再貸借ができません。
土地や建物が売却や相続された場合でも、賃借人は賃借権を主張でき、一定の保護が与えられています。契約期間は建物の場合最長20年ですが、借地借家法により30年の契約も可能です。
また、賃借権を第三者に対抗するための登記や保護措置も設けられています。
地上権とは、建物や工作物、樹木等を所有するために他人の土地を使用できる権利のことです。
地上権の特徴としては、地主の承諾がなくとも地上権を第三者に譲渡したり、対象地を賃貸に出すことができることが挙げられます。
また、存続期間は自由に定めることができ、制限はありません。
こういった特徴から、賃借権よりも強力な権利ともいえます。
借地権とは建物の所有を目的とする、地上権又は土地の賃借権のことをいいます。
土地を借りて建物を建てるのであれば、地上権であれ賃借権であれ、借地権ということになります。
それでは、どのような場面で借地権の相続が問題となるのでしょうか?
類型として多いのは、マンションの一室(専有部分)を相続する際、実はマンションの敷地が借地権であったというケースです。
敷地が借地権であるマンションの相続登記をするときにはちょっとした課題があります。
登記に係る登録免許税を計算する際、対象となる物件の固定資産評価額が基準となるのですが、この固定資産評価額は原則として納税者である所有者から依頼がなければ調査することができないのです。
では、わざわざ土地の所有者に連絡を取らなければならないのでしょうか?
実は、借地権を有していることを証明すれば、土地の所有者でなくとも固定資産評価額を知ることができます。
具体的には、マンションの登記簿謄本を提出すれば、専有部分と敷地権が一体となっていることがわかり、敷地権=借地権を有していることが証明できます。
ちょっとしたことですが、司法書士はこのような工夫をしつつ、相続登記の業務に携わっているのです。