滋賀県全域で相続手続き・登記・遺言書・名義変更・協議書作成などを徹底サポート
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相続登記
Inheritance registration
このようなお悩みはございませんか?
サービス【相続登記】

・亡くなった親・祖父母の名義のままになっている土地・建物がある
・誰の名義に変更すればよいのか相談したい
・市役所や法務局に行く時間がない
・代わりに戸籍を集めてもらいたい
・法務局に相談したけど、よくわからなかった

相続登記(名義変更)とは

お亡なりになった方の土地や建物を、その相続人の名義に変更する
手続きのことを相続登記をいいます。
相続登記をするためには、戸籍謄本などや印鑑証明書の他に、
多くの場合、遺産分割協議書を作成して、
申請書と一緒に法務局へ書類を提出する必要があります。
令和6年4月1日から、この相続登記が義務化され、
相続開始から3年以内に何らかの登記・申告をしなければならなくなる予定です。

書類を作るだけで大丈夫?落とし穴や注意点

登記の申請書や遺産分割協議書のひな形は、検索すれば見つかるのに、
なぜわざわざ専門家へ依頼をするのでしょうか?
それは、書類作成以外にも手間がかかる作業があったり、
意外な落とし穴があるためだと思います。
例えば、「ご実家の前面道路が、故人の所有になっていた」ということがあります。
市町村の名義ではないのですが、現況が道路になっていますので、
固定資産税は免除されています。
こういった非課税物件は、所有しているという認識が薄くなりがちで、
相続登記をするときに漏らしてしまうことがあります。
他にも、農地や山林を相続した場合には、
市町村へ届出が必要であることも見落としがちです。
また、今回どなたが相続するのかについては、
よくお考えいただいていると思いますが、一歩引いた視点で、
次のご相続を見据えることも大切です。

まずは無料相談をご利用ください    
サービス【相続登記】

こういった落とし穴を回避しつつ、面倒な手続きを一任できる点に、
専門家へ依頼するメリットがあると思います。
無料相談では、手続きの流れや必要書類のご案内だけではなく、
上記のような注意事項(落とし穴)についてご説明させていただきます。
また、毎年5月上旬に届く固定資産税の納付書に同封されている
明細書をご持参いただければ、概算になりますが、
その場で実費も含めた総額のお見積もりをさせていただきます。

  シンプルプラン ミドルプラン お任せプラン
ご相談・お見積り
物件漏れがないかの調査  
土地や建物の登記記録閲覧
戸籍の収集    
戸籍のチェック
相続関係説明図の作成、チェック  
遺産分割協議書の作成、チェック  
法務局への登記申請
登記事項証明書の取得
農地、森林、未登記家屋の届出    
料金 66,000円 88,000円 108,000円

※次の場合には、上記料金に加算がございます。
登記申請が2件以上/相続人が5名以上/物件が5筆以上/固定資産評価額が2000万円以上
※上記料金には、登録免許税、証明書の発行手数料、郵送料などの実費は含まれておりません。

まずは無料相談をを利用ください
商業施設などで行う相談会を
1~3カ月に1回のペースで開催
無 料 相 談 受 付 中!
事務所にお越しいただくorオンラインでの個別相談
土日祝日、平日夜間の相談可能です。
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