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相続税対策・申告
Inheritance tax measures and declaration
このようなお悩みはございませんか?
サービス【相続税対策・申告】

・税理士に相続税の申告を頼みたい
・相続税が安くなる特例について知りたい
・相続税がどれくらいかかるのか知りたい
・相続税対策をしたいけど、何から始めたらいいかわからい

相続税が課税されるのは全体の9%程度

「わが家の相続税はどれくらいかかるんだろう?」と気にされたことはありませんか?
実は、相続税は全員に課せられるわけではありません。国税庁のHPによれば、相続税が課税されるのは、約9%程度となっています。つまり、100人がお亡くなりになっても、相続税を納めるのは9名程度ということです。
それでは、どういった方が相続税の申告や納税しなければならないのでしょう?

相続税の基礎控除とは

相続税には、「ここまでの範囲の遺産には相続税をかけません」という基準の金額があります。この基準の金額を相続税の「基礎控除」といいます。
この相続税の基礎控除は、次の計算式で求められます。
基礎控除=3000万円+法定相続人の数×600万円
例えば、妻と3人の子供がいるお父さんが亡くなったとします。
このときの基礎控除は、3000万円+4名×600万円=5400万円になります。
つまり、このご家庭は、亡くなったお父さんが5400万円以上の財産を残されていると、相続税の申告や納税が必要になる可能性があるわけです。

生前対策

この基礎控除を超える遺産があるときに、どのように節税をするかが重要になります。
様々な節税方法がありますが、代表的で簡単にできるのは生命保険を活用する方法です。
生命保険の死亡保険金は、相続税の課税対象となるのですが、「500万円×法定相続人の数」は、相続人の生活保障の観点から非課税とされています。
先程と同じ、妻と3人の子供がいるお父さんが亡くなった例で考えてみましょう。お父さんの遺産が7000万円だったとします。
その内訳が5000万円の現金と2000万円の生命保険金だった場合、生命保険金の2000万円は非課税となりますので、課税対象は5000万円になります。そして、基礎控除が5400万円ありますので、この場合には相続税はかからないことになります。一方で、7000万円の内訳が全て現金だった場合、5400万円の基礎控除を超えますので、相続税が課税される可能性が出てきます。

死亡後の遺産分割の工夫

生前に何も対策をしていなかった方は、節税する方法はないのでしょうか?
実は遺産分割の方法を工夫することで、節税できる場合があります。
例えば、配偶者控除という制度があります。
相続税の配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6000万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額
こちらも妻と3人の子供がいるお父さんが亡くなった例に当てはめてみましょう。
現金7000万円を残してお亡くなりになったとき、基礎控除の5400万円は超えてしまっているのですが、仮に全て配偶者が相続することとした場合には、配偶者控除の1億6000万円に満たないため、税額はゼロになります。
一方で、遺産の7000万円を子供たちが相続するときには、相続税がかかってしまいます。
なお、配偶者控除などの制度・特例を利用するときは、税額がゼロになるときでも、「特例を使います!」という申告は必要になりますのでご注意ください。

この他にも、小規模宅地等の特例といって、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%軽減できる制度や、子供に住宅取得資金を生前贈与する方法などもあります。
生前にせよ、死亡後にせよ、相続税は節税ができる場合がございますので、相続税が気になられている方、相続税の申告が必要な方は、まずは無料相談をご利用ください。

1.相続税申告業務報酬

① 基本報酬

相続財産総額 報酬額
~5千万円 22万円
5千万円~7千万円 28万円
7千万円~1億円 38万円
1億円~1億5千万円 49万円
1億5千万円~2億円 60万円
2億円~2億5千万円 77万円
2億5千万円~3億円 93万円
3億円~ (別途お見積り)
  • ※申告期限まで3ヶ月以内の方は基本報酬に20%の加算とさせていただきます。
  • ※相続財産総額は債務や控除を差し引く前の遺産総額となります。
  • ※価格は税抜き表示です。

② 人数あたり報酬

相続人数(2名以上の場合)

基本報酬 × 10% ×(相続人数-1人)

2.財産評価報酬

土地(1区画あたり)路線価地域※1
倍率地域
6万円
1万円
建物 1万円
小規模宅地の特例 5万円
株(非上場会社) 17万円
  • ※1 特殊な事情により別途独自の評価が必要な場合は別途加算(上限3万円)となります。

その他

  • ※滋賀県内は現地調査料込みの料金となります。
まずは無料相談をを利用ください
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