滋賀県全域で相続手続き・登記・遺言書・名義変更・協議書作成などを徹底サポート
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遺言
Will
このようなお悩みはございませんか?
サービス【遺言】

・子供がいない
・前妻・前夫との間に子供がいて、交流がない
・精神疾患(認知症)・知的障害を持つ相続人がいる
・相続人以外の方に遺産を渡したい・寄付したい
・相続人同士が疎遠になっている
・シングルマザー・シングルファザーで、まだ子供が成人していない
・会社を経営している

遺言とは

遺言とは、遺言者が、主に自分の財産(相続財産)について、最終の意思を残したものです。
生涯をかけて築いてきた自分の財産について、誰に何を相続させるかを、自由に決めることができます。
さらに、未成年の子の後見人を指定したり、祭祀を主宰してもらう方を定めたりすることもできます。
こういった遺言に書くと法的効力がある事項を「遺言事項」といいます。
他にも、法的効力はないものの、「付言事項」として、遺言に込めた想いや、
相続人に対する感謝の気持ちなどを書くこともできます。

遺言でできないこと
遺言者が亡くなる前に、財産の名義変更をすることはできません。
生前に財産の名義を変更したい場合は、「生前贈与」をご検討ください。
また、遺言者の判断能力が失われたときの対策(認知症対策)は遺言ではできません。
認知症対策については、「家族信託」や「任意後見」をご検討ください。

サポートメニュー

ご相談者様の現状やご希望をお伺いし、財産状況の調査をさせていただきます。
その上で、他の手続きと比較し、遺言が最適かどうかの検討もサポートいたします。

遺言に関する料金は次の通りです。

■遺言書の内容検討・文案作成

資産総額が5000万円以内 100,000円+税
資産総額が1000万円増えるごとに 10,000円+税
資産総額が1億円以上 個別見積もり
■公正証書作成サポート(公証人の調整・承認立会)50,000円
■自筆証明遺言の法務局保管サポート 50,000円

■遺言執行

遺産総額 報酬率(税別)
5,000万円以下の部分 1.6%
5,000万円超1億円以下の部分 1.2%
1億円超2億円以下の部分 0.8%
2億円超3億円以下の部分 0.6%
3億円超5億円以下の部分 0.5%

※最低報酬は30万円です。

遺言作成の注意点

遺言は1人ずつ作成する必要があり、夫婦が共同で作成することなどはできません。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、音声や映像は認められておらず、自筆証書遺言には、

・全文を自筆すること
・日付を記入すること
・氏名を記載すること

などの要件があり、誤植の訂正をする方法まで法律で規定されています。
最近は、「エンディングノート」を活用される方も増えてきましたが、
中には遺言の要件を満たさないものもありますので、注意が必要です。

■遺言書の内容検討・文案作成

遺言には、普通方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)の他に、
特別方式(死亡危急者、 伝染病隔離者、在船者、船舶遭難者)があります。
ここでは、普通方式の内、自筆証書と公正証書を比較してみたいと思います。

  自筆証書遺言
(自宅保管)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
作者 遺言者自身 遺言者自身 遺言者が伝えた内容を公証人が文書化
作成方法 原則:手書き 原則:手書き 公証人が作成
財産目録などはパソコンでも可 財産目録などはパソコンでも可
余白の大きさなどに指定あり
 
保管場所 遺言者が保管 法務局が保管 公証人が保管
費用(実費) 無料 3,900円 内容や財産によって変動(5~10万円程度が一般的)
住所などを変更したとき 手続き不要 手続き必要 手続き不要
家庭裁判所の検認 必要 不要 不要
遺言者死亡時の通知制度 なし あり なし
まずは無料相談をを利用ください
商業施設などで行う相談会を
1~3カ月に1回のペースで開催
無 料 相 談 受 付 中!
事務所にお越しいただくorオンラインでの個別相談
土日祝日、平日夜間の相談可能です。
サービス【遺言】
ご支援実績
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支援方法:~10万円
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